公共用財産(法定外公共物)

公共用財産(法定外公共物)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいいます。

具体的には、里道(赤線)、水路(青線)等がこれにあたります。また、公図上に地番が付されていない、つまり登記されていないことが要件です。

これらの公共用財産について、使用、工事、境界立会および用途廃止を行う場合は、申請が必要となります。

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