公共用財産(法定外公共物)
公共用財産(法定外公共物)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいいます。
具体的には、里道(赤線)、水路(青線)等がこれにあたります。また、公図上に地番が付されていない、つまり登記されていないことが要件です。
これらの公共用財産について、使用、工事、境界立会および用途廃止を行う場合は、申請が必要となります。
公共用財産(法定外公共物)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいいます。
具体的には、里道(赤線)、水路(青線)等がこれにあたります。また、公図上に地番が付されていない、つまり登記されていないことが要件です。
これらの公共用財産について、使用、工事、境界立会および用途廃止を行う場合は、申請が必要となります。