令和6年度介護報酬改定等に係る事務手続きについて

更新日:2024年08月01日

体制変更届の提出にあたっては、下記の「介護給付算定の届出書に係る留意事項について」等をご覧いただき、体制変更届の必要性の有無をご確認ください。

※「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、新たな体制変更の届出がなければ「減算型」となります。

届出内容による提出期日一覧

届出内容 提出期日

(1)4月1日からの体制変更届           

                                     (区分変更・新規算定)

4月15日                   

※届出日は4月1日

(2)5月1日からの体制変更届

                             (区分変更・新規算定)

4月15日

(グループホームは5月1日)

(3)6月1日からの体制変更届

                             (区分変更・新規算定)

5月15日

(グループホームは6月1日)

(4)令和6年度処遇改善計画書

4月15日

※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和6年5月をもって廃止となります。

6月1日からは、新加算「介護職員等処遇改善加算」が創設されます。6月1日からの「体制等に関する届出書」が、上記(3)の期日までに提出されなかった場合、介護職員等処遇改善加算は「なし」に変更され、加算の算定はできなくなりますので、期日までに必ずご提出ください。4月15日締切とさせていただいております、「令和6年度処遇改善計画書」の提出だけでは加算の算定ができませんので、ご注意ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和6年度処遇改善計画書提出について

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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