設備投資の一部を補助します

更新日:2024年04月01日

市内中小企業等の先端設備等の導入の促進を図ることを目的として、中小企業者等経営強化法の先端設備等導入計画に基づき先端設備等を導入する場合に、資金の一部を支援します。

補助対象者

次のすべてに該当する方が対象です。

1.香南市内に事業所を有する中小企業者(注釈1)

2.先端設備導入計画に基づき、令和7年3月31日までに先端設備等(注釈2)を取得し、取得に係る経費の支払いを完了させた者

3.市税等を滞納していない者

4.補助金の交付を申請する日以後も香南市内で事業を継続する意思がある者

(注釈1)中小企業経営強化法上の中小企業者

(注釈2)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備。

《対象設備》機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

対象となる事業

次のすべての項目に該当する設備等とします。

1.市が行う先端設備等導入計画の認定を受けた設備で、令和6年4月1日以後に市内の事業所に導入されるもの(注釈1)

2.令和7年3月31日までに支払いが終了していること

3.市の他の補助金等の対象となるものでないこと

(注釈1)直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれる設備。中小企業等経営強化法により定められた国の導入促進指針および市の導入促進計画に適合する先端設備等導入計画の策定が必要になります。経営の革新を伴わない単なる機械設備の更新や買い足しはこれに該当しません。

先端設備等導入計画の認定に関しては下記リンクをご参照ください。

補助限度額

補助対象設備の取得に要する経費の額(消費税等相当額を除く)の10分の1に相当する額とし、30万円を限度とします。

申請手続き

令和7年3月31日までに次の申請書等を商工観光課まで提出してください。申請書は下記より印刷していただくほか、先端設備等導入計画認定証発行時にもお渡しします。

  • 香南市先端設備等導入事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 先端設備等導入計画の認定を証する書類の写し
  • 支払を確認できる書類(領収書の写し等)
  • 導入した先端設備等の写真
  • 市税等の滞納のない証明
  • その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3013

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