介護保険短期入所サービス特例利用に関する届出について

更新日:2022年03月31日

要介護認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、特例利用の対象となる月の1ヵ月前までに必要な書類を添えて「介護保険短期入所サービス特例利用事前申請書(様式第1号)」を提出してください。

《例》特例利用の対象となる月が3月の場合 → 1月末までに提出

【要介護認定期間のおおむね半数の算出方法】

一月を30日として計算し、支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの利用日数は含めないものとする。

届出様式

添付書類

居宅サービス計画書第1表、第2表、第4表

介護保険短期入所サービス特例利用中止の届出

利用している短期入所サービス特例利用について、利用の必要がなくなった場合は、「介護保険短期入所サービス特例利用中止届出書(様式第4号)」を提出してください。

要領

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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