運営指導に係る様式について

更新日:2022年05月23日

 地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び第1号事業者は市が指定権者であり、介護保険法第23条及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に基づき、事業所に対して指導を行うこととなっています。

 指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行う【運営指導】に係る事前提出資料の様式については、こちらからダウンロードすることができます。

 事前にお知らせしている提出期限までに、高齢者介護課まで提出してください。

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型通所介護

居宅介護支援

文書指導事項に対する改善措置報告

 文書指導事項については、必要書類を添えて「改善措置報告書」を提出期限までに提出してください。

自主返還完了の報告

 改善措置で報告のありました自主返還が完了した場合は、必要書類を添えて「自主返還完了報告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
お問い合わせフォーム