○香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第51号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第58号)第2条に規定する乳幼児等の医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 香南市福祉医療費助成に関する施行規則第4条に規定する乳幼児等の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条に規定する重度心身障害者の医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 香南市福祉医療費助成に関する施行規則第4条に規定する重度心身障害者の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第59号)第2条に規定する中度心身障害者の医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則第4条に規定する中度心身障害者の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第79号)第4条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第9条に規定するひとり親家庭等医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例(平成18年香南市条例第145号)第7条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例第12条の同居の承認若しくは同条例第13条の入居の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例第15条の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する対応に関する事務

(4) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例第16条の家賃の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例第19条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)

第7条 条例別表第2の1の項第2欄の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収に関する事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該申請者の生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)とする。

第8条 条例別表第2の2の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第24条第1項第2号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の徴収に関する情報

(2) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(3) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

第9条 条例別表第2の3の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第29条第7項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

第10条 条例別表第2の4の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この号において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第11条 条例別表第2の5の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条に規定する乳幼児等の医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児等又は乳幼児等の保護者(香南市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香南市条例第105号)第2条第3項による保護者をいう。以下同じ。)の生活保護関係情報

 当該申請に係る乳幼児等、乳幼児等の保護者及び乳幼児等と同一の世帯に属する者の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号規定する市町村民税をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等の国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。)の資格に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等の保護者の国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。)の資格に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等及び乳幼児等の保護者の香南市福祉医療費助成に関する条例第3条第2号に規定する重度心身障害者の医療費の助成の資格に関する情報(以下「重度心身障害者医療費関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等及び乳幼児等の保護者の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例(平成18年香南市条例第106号)第3条に規定する中度心身障害者の医療費の助成の資格に関する情報(以下「中度心身障害者医療費関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等及び乳幼児等の保護者の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年香南市条例第122号)第3条に規定するひとり親家庭等医療費の助成の資格に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費関係情報」)

(2) 香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条に規定する乳幼児等の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児等、乳幼児等の保護者、乳幼児等と同一の世帯に属する者及び乳幼児等の医療保険の被保険者の市町村民税に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等及び乳幼児等の医療保険の被保険者の医療保険給付関係情報

第12条 条例別表第2の6の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条に規定する重度心身障害者の医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者又は重度心身障害者の保護者の生活保護関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者及び重度心身障害者と同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者及び重度心身障害者の保護者の医療保険給付関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者の香南市福祉医療費助成に関する条例第3条第1号に規定する乳幼児等の医療費の助成の資格に関する情報(以下「乳幼児等医療費関係情報」という。)

 当該申請に係る重度心身障害者及び重度心身障害者の保護者のひとり親家庭等医療費関係情報

(2) 香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条に規定する重度心身障害者の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者、重度心身障害者と同一の世帯に属する者及び重度心身障害者の医療保険の被保険者の市町村民税に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者及び重度心身障害者の医療保険の被保険者の医療保険給付関係情報

第13条 条例別表第2の7の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則第2条に規定する中度心身障害者の医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る中度心身障害者又は中度心身障害者の保護者の生活保護関係情報

 当該申請に係る中度心身障害者及び中度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る中度心身障害者の医療保険給付関係情報

 当該申請に係る中度心身障害者の乳幼児等医療費関係情報

 当該申請に係る中度心身障害者のひとり親家庭等医療費関係情報

(2) 香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則に規定する中度心身障害者の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る中度心身障害者、中度心身障害者と同一の世帯に属する者及び中度心身障害者の医療保険の被保険者の市町村民税に関する情報

 当該申請に係る中度心身障害者及び中度心身障害者の医療保険の被保険者の医療保険給付関係情報

第14条 条例別表第2の8の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第4条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る助成対象者(香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下この条において同じ。)の生活保護関係情報

 当該申請に係る助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報

 当該申請に係る助成対象者の医療保険給付関係情報

 当該申請に係る助成対象者の重度心身障害者医療費関係情報

 当該申請に係る助成対象者の中度心身障害者医療費関係情報

 当該申請に係る助成対象者の乳幼児等医療費関係情報

(2) 香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第9条に規定するひとり親家庭等医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報

 当該申請に係る助成対象者の医療保険給付関係情報

第15条 条例別表第2の9の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第144号)第6条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該入居者又は同居者に係る市町村民税に関する情報

 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第11条の家賃の決定に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第24条の同居の承認又は同条例第25条の入居の承継の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第27条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

第16条 条例別表第2の10の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例第7条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該入居者又は同居者に係る障害者関係情報

 当該入居者又は同居者に係る生活保護関係情報

 当該入居者又は同居者に係る市町村民税に関する情報

 当該入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例第12条の同居の承認又は同条例第13条の入居の承継の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例第14条の家賃の決定に関する事務 第1号(を除く。)に掲げる情報

(4) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる事務

(6) 香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例第31条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号(を除く。)に掲げる情報

第17条 条例別表第2の11の項第2欄の規則で定める事務は、香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則(平成18年香南市規則第193号)第11条に規定する地域生活支援給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報する。

(1) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(2) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)

第18条 条例別表第3の1の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第4欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「支援法」という。)第16条に規定する資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童、父、母及び児童と同一の世帯に属する世帯員の生活保護関係情報

 当該申請に係る児童、父、母及び児童と同一の世帯に属する世帯員の市町村民税に関する情報

(2) 支援法第20条第1項に規定する支給認定に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 支援法第23条第1項に規定する支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 支援法第22条及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 支援法第23条第4項に規定する職権による支給認定の変更の認定に関する事務 第1号に掲げる情報

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月25日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第51号

(平成31年2月25日施行)