介護サービス事業者の指定申請・変更届・更新申請等について

更新日:2024年10月02日

指定申請について

1 指定申請について

  事業の開設にあたっては、事前に高齢者介護課にご連絡ください。

  • 人員,設備基準等について、申請書類の提出時点で香南市条例で定める人員基準・設備基準等を満たしていることが確実と見込まれる必要があります。
  • 開設するサービス、種類、規模によって、都市計画法、建築基準法、消防法等の届出等が必要になる場合があります。事前に関係部署に相談してください。
  • 申請にあたっては、法人登記、従業者との雇用契約書や資格証等多くの書類が必要となります。添付書類一覧に沿って確認のうえ、申請書を作成してください。

2 申請書提出日について

 指定を受ける予定日の約2か月前までに、「指定申請添付書類一覧」に記載のある書類を添えて「様式第二号(一)指定申請書」を提出してください。

指定申請・指定更新申請に係る添付書類一覧(国様式)

指定申請・指定更新申請に係る添付書類一覧(市独自様式)

「指定届の各種様式」は、以下のリンクからダウンロードができます。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 新たに事業を始める場合や、事業所において算定する加算等の内容が変更になった場合は、算定開始となる提出期限までに必要書類を添えて「届出書」及び「状況一覧表」を提出してください。

サービス毎の届出様式

「サービス毎の届出様式」は、次からダウンロードができます。

算定の開始時期

算定の開始時期についての表
サービスの種類/加算名 算定の開始時期 (算定される単位数が増える場合)

 

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 毎月15日以前に届出 → 翌月から
  • 毎月16日以降に届出 → 翌々月から
認知症対応型共同生活介護 届出が受理された日の属する月の翌月から (届出が受理された日が初日の場合は当該月から)
介護処遇改善加算 届出が受理された日の属する月の翌々月から (加算を取得しようとする月の前々月の末日までに)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A

変更届について

 指定届出のある事項に変更が生じた場合は、10日以内に「変更届添付書類一覧」に記載のある書類を添えて「様式第二号(四)変更届出書」を提出してください。

変更届添付書類一覧

指定更新申請について

 現に受けている指定の有効期間満了日の約1か月前までに、「指定更新申請添付書類一覧」に記載のある書類を添えて、「様式第二号(二)指定更新申請書」を提出してください。指定申請・指定更新申請に係る添付書類一覧をご確認ください。

「指定届の各種様式」は、以下のリンクからダウンロードができます。

香南市被保険者が香南市外の地域密着型サービスを利用している場合(住所地特例の被保険者は除く)

 香南市被保険者が香南市外の地域密着型サービスを利用している場合は、当該事業所の指定有効期間満了日までに香南市の地域密着型サービス等への変更を調整してください。

 なお、「やむを得ない理由」により引き続き当該事業所で利用する必要がある場合は、当該事業所の指定有効期間満了日の約2か月前までに香南市に「市外利用申請書」を提出してください。

香南市外被保険者が香南市の地域密着型サービスを利用している場合(住所地特例の被保険者は除く)

 香南市外被保険者が香南市の地域密着型サービスを利用している場合、当該事業所の指定有効期間満了日までに香南市外被保険者所在地の地域密着型サービス等への変更を調整してください。

 なお、「やむを得ない理由」により引き続き当該事業所で利用する必要がある場合は、当該事業所の指定有効期間満了日の約2か月前までに香南市外被保険者の市町村にお問い合わせのうえ手続きをしてください。

廃止・休止・再開に関する届出書について

廃止又は休止時には、1か月前までに「様式第二号(三)廃止・休止届出書」を提出してください。

再開時には、10日以内に「様式第二号(五)再開届出書」を提出してください。

指定辞退の届出について

 1か月以上の予告期間を設けて、「様式第二号(六)指定辞退届出書」を提出してください。

介護予防支援委託(変更)の届出について

介護予防支援の一部を委託(変更)する場合は、「様式第二号(七)指定介護予防支援委託(変更)届出書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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