居宅介護・介護予防 住宅改修について

更新日:2023年07月04日

要介護/要支援認定を受けている人が、在宅での生活に支障がないように、資産の形成につながらない比較的小規模な改修に限り、居住する住宅の改修費用を一部支給します。工事着工前に、介護支援専門員(以下ケアマネージャー)に相談してください。

対象になる方

要介護/要支援認定を受けている方

※住所地にいない場合、退院・退所が決まっていない場合は、対象外です。

※本人が死亡する等の理由で、改修箇所の使用がない場合は、支給対象外です。

対象改修の種類

・手すりの取付け

・段差の解消(敷居を低くする工事、スロープの設置等)

・引き戸等への扉の取替え

・滑り防止及び移動のための床材変更(フローリング・舗装等)

・様式便器等への便器の取替え(水洗化工事は含まれない)

・その他、上記の各工事の付帯工事

支給の内容

介護度に関わらず、居住する住宅に対し1人20万円(利用限度額)までの改修工事が対象で、その費用の1~3割が自己負担となります。

一度の改修で使い切らずに、複数回に分けて使うこともできます。

※再度20万まで利用できる場合

・転居して住所が変わる場合

・要介護状態が著しく重くなった場合(同一住宅、同一対象者について1回のみ)

支給の流れ

・担当しているケアマネージャーに相談をしてください。

   ※担当のケアマネージャーがいない場合は、高齢者介護課に相談してください。

  ↓

・必要書類を揃え、高齢者介護課へ事前申請をしてください。

   1.介護保険住宅改修にかかる事前申請提出書

   2.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

   3.住宅改修が必要な理由書

   4.工事見積書(宛名は被保険者氏名)

      ※10万円以上の改修の場合は、2社以上の業者に見積りを依頼してください。

   5.改修箇所の写真(日付、工事予定箇所が分かるもの)

   6.工事図面(利用者の動線を記入)

   7.事前申請提出書類チェック表

   8.住宅改修の承諾書(当該住宅所有者が被保険者と別の場合)

   9.振込承諾書(被保険者と別名義の口座へ振込希望の場合)

   10.香南市介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書(受領委任払の場合)

       ※被保険者記入欄は、自署。代筆の場合は、代筆者(続柄)を記入

   11.香南市介護保険住宅改修費受領委任払に係る委任状(受領委任払の場合)

       ※被保険者記入欄は、自署。代筆の場合は、代筆者(続柄)を記入

・申請内容が承認されれば、改修工事を実施してください。

   ※事前申請で承認されていない工事は、支給対象外です。

・施工業者に改修費用を支払った後、事後申請書類を高齢者介護課へ提出してください。

   1~11.事前申請で提出した書類一式

   12.改修工事の領収書(宛名は被保険者) 

     ※原本を持参してください。

     ※受領委任払を利用する場合は、利用者負担額・利用者負担割合を記載した領収書

   13.工事内訳書

   14.改修箇所の写真(日付、施工が完了していることが分かるもの)

・支給審査終了後、住宅改修費用について支払いを行います。

    詳しくは、介護保険申請マニュアル(令和5年4月)をご参照ください。

申請書類書式一覧

審査後、改修を中止する場合は、

「介護保険(住宅改修)にかかる申請取り下げ書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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