居宅介護・介護予防 住宅改修について
要介護/要支援認定を受けている人が、在宅での生活に支障がないように、資産の形成につながらない比較的小規模な改修に限り、居住する住宅の改修費用を一部支給します。工事着工前に、介護支援専門員(以下ケアマネージャー)に相談してください。
対象になる方
要介護/要支援認定を受けている方
※住所地にいない場合、退院・退所が決まっていない場合は、対象外です。
※本人が死亡する等の理由で、改修箇所の使用がない場合は、支給対象外です。
対象改修の種類
・手すりの取付け
・段差の解消(敷居を低くする工事、スロープの設置等)
・引き戸等への扉の取替え
・滑り防止及び移動のための床材変更(フローリング・舗装等)
・様式便器等への便器の取替え(水洗化工事は含まれない)
・その他、上記の各工事の付帯工事
支給の内容
介護度に関わらず、居住する住宅に対し1人20万円(利用限度額)までの改修工事が対象で、その費用の1~3割が自己負担となります。
一度の改修で使い切らずに、複数回に分けて使うこともできます。
※再度20万まで利用できる場合
・転居して住所が変わる場合
・要介護状態が著しく重くなった場合(同一住宅、同一対象者について1回のみ)
支給の流れ
・担当しているケアマネージャーに相談をしてください。
※担当のケアマネージャーがいない場合は、高齢者介護課に相談してください。
↓
・必要書類を揃え、高齢者介護課へ事前申請をしてください。
1.介護保険住宅改修にかかる事前申請提出書
2.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
3.住宅改修が必要な理由書
4.工事見積書(宛名は被保険者氏名)
※10万円以上の改修の場合は、2社以上の業者に見積りを依頼してください。
5.改修箇所の写真(日付、工事予定箇所が分かるもの)
6.工事図面(利用者の動線を記入)
7.事前申請提出書類チェック表
8.住宅改修の承諾書(当該住宅所有者が被保険者と別の場合)
9.振込承諾書(被保険者と別名義の口座へ振込希望の場合)
10.香南市介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書(受領委任払の場合)
※被保険者記入欄は、自署。代筆の場合は、代筆者(続柄)を記入
11.香南市介護保険住宅改修費受領委任払に係る委任状(受領委任払の場合)
※被保険者記入欄は、自署。代筆の場合は、代筆者(続柄)を記入
↓
・申請内容が承認されれば、改修工事を実施してください。
※事前申請で承認されていない工事は、支給対象外です。
↓
・施工業者に改修費用を支払った後、事後申請書類を高齢者介護課へ提出してください。
1~11.事前申請で提出した書類一式
12.改修工事の領収書(宛名は被保険者)
※原本を持参してください。
※受領委任払を利用する場合は、利用者負担額・利用者負担割合を記載した領収書
13.工事内訳書
14.改修箇所の写真(日付、施工が完了していることが分かるもの)
↓
・支給審査終了後、住宅改修費用について支払いを行います。
詳しくは、介護保険申請マニュアル(令和5年4月)をご参照ください。
介護保険申請マニュアル(軽度者福祉用具貸与・住宅改修・福祉用具購入) (PDFファイル: 3.5MB)
申請書類書式一覧
1.介護保険住宅改修にかかる事前申請提出書 (Wordファイル: 30.0KB)
2.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 (Excelファイル: 40.0KB)
3.住宅改修が必要な理由書 (Excelファイル: 47.5KB)
7.事前申請提出書類チェック表 (Wordファイル: 21.8KB)
9.振込承諾書(福祉用具・住宅改修 共通) (PDFファイル: 53.1KB)
10.香南市介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書 (RTFファイル: 52.9KB)
11.香南市介護保険住宅改修費受領委任に係る委任状 (RTFファイル: 92.7KB)
審査後、改修を中止する場合は、
「介護保険(住宅改修)にかかる申請取り下げ書」を提出してください。
更新日:2023年07月04日