○香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱
令和5年7月5日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、厳しい状況下にある生産者の経営安定と産地の維持・発展に向け、既存ハウスの長寿命化・高度化による生産基盤の強化及び環境測定装置の導入等によるIoPクラウド「SAWACHI」を核としたデータ駆動型農業の推進を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助対象、補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金計画承認申請書兼交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
3 補助事業者は、第1項に規定する交付申請書を提出するときは、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納のない証明書を添付しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、香南市園芸用ハウス等リノベーション事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出すること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに香南市園芸用ハウス等リノベーション事業遅延等報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次号において「取得財産」という。)については補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。
(5) 取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、該当収入の全部又は一部を市に納付すること。
(7) この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについて、関係機関から求められた際には、情報を共有すること。
(8) 補助事業者が市税等の納税義務者である場合は、市税等の滞納がないこと。
(9) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
(補助事業等の変更)
第6条 補助事業者は、補助対象経費について、補助金の交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は受益者の追加が生じた場合は、香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、規則第15条第2項に規定する補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、既に着手した事業で市長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
(交付の決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(4) 第5条の規定に違反したとき。
(グリーン購入)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月17日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月29日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市被災証明取扱規程、第3条の規定による改正前のこうなんワーキングホリデー補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第5条の規定による改正前の香南市建設工事競争入札心得、第6条の規定による改正前の香南市建設工事電子競争入札心得、第7条の規定による改正前の香南市総合評価方式取扱要綱、第8条の規定による改正前の香南市未熟児養育医療実施要綱、第9条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱、第12条の規定による改正前の香南市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱及び第14条の規定による改正前の香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
内容 | 備考 | ||
1.ハウス本体の補強又は被覆資材の高度化等に要する資材の導入 | 2.ハウス内設備及び露地圃場の高度化につながる環境制御装置又は資材の導入 | ||
補助事業者 | 1 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。) 2 農業者 3 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるものをいう。以下同じ。) | 高知県園芸用ハウス等リノベーション事業の採択を受けていること。 | |
補助対象経費 | 既存の園芸用ハウスの補強又は被覆資材の高度化等につながると認められる資材導入に要する経費。 (1)ハウス本体の補強に要する資材(換気扇、防風ネット、骨材、谷樋等) (2)被覆資材の高度化(外張り被覆資材、止水シートを含む。) (3)内樋の新設 | 園芸品目において、データ駆動型農業を実践するために必要があると認められる下記の機器のリース導入又は資材等の導入に要する経費。 (1)カーテン資材の導入 (2)自動開閉装置のリース導入 (3)環境制御装置のリース導入 ①環境測定装置 ②統合環境制御装置 ③炭酸ガス発生機(濃度コントローラー、局所施用ダクトファンを含む。) ④湿度管理装置 ⑤日射比例による自動灌水装置 ⑥ファインバブル発生装置・気体溶解装置 ⑦養液温度管理装置 ⑧環境制御に係る新技術導入に必要な機器類 | |
補助率 | 本体価格の4分の1以内 | 本体価格の3分の1以内。ただし、リース期間完了時に残存価格を設定する場合については、リース物件購入価格(税抜き)から残存価格を減じた本体価格の3分の1以内とする。 | ・1.(1)は令和元年度及び2年度高知県農業用ハウス防災対策事業に取り組んだ事業実施主体が申請する場合に限る。 ・2.(3)⑤について露地圃場においては、温度制御等による自動灌水を含む。 ・2.(3)⑧は公的研究機関又は農業振興センターによる実証データがあり、効果が認められたものに限る。 ・農業用ハウス防災対策事業、園芸用ハウス整備事業、果樹経営支援対策事業及び新規就農者経営発展支援事業を活用して導入することができる機器及び資材については、本事業で併用申請はできないものとする。 ・施工費及びIoPクラウドへの接続に係る通信料並びに通信に係る経費は本事業の補助対象外とする。 |
補助対象限度額 | 1棟当たり1,000,000円/10a(補助上限額は1棟当たり250,000円/10a)フッ素樹脂フィルムの高度化(屋根全面張り替え)の場合に限り1棟当たり3,000,000円/10a(補助上限額は1棟当たり750,000円/10a。ただし、補助金額は1農業者当たり3,000,000円までとする。) | 1圃場当たり2,000,000円/10a(補助上限額は1圃場当たり666,000円/10a) | 補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
その他要件 | ・補助事業者は、IoPクラウドへの利用登録を行うこと。併せて、IoPクラウドへの環境データ又は出荷データのいずれかを送信すること。 ・出荷調整機器を導入する場合は、環境測定装置等を導入する、又は導入した圃場のうち、1つ以上の圃場でIoPクラウドへ環境データ又は出荷データのいずれかを送信すること。 ・IoPクラウドへの接続に係る通信料及び通信に係る経費は、補助対象外とする。 | 香南市園芸用ハウス整備事業費補助金を活用して導入することができる機器については、本事業の補助対象外とする。 | ・1.は「(1)ハウス本体の補強に要する資材の導入」、「(2)被覆資材の高度化」及び「(3)内樋の新設」の合計額とする。 ・2.は「(1)カーテン資材の導入」、「(2)自動開閉装置のリース導入」及び「(3)環境制御装置のリース導入」の合計額とする。 |
備考 本事業において環境測定装置とは、温度、湿度、炭酸ガス濃度を継続的に測定し、環境データとして電子的に記録することができ、記録された環境データを外部出力して農業者等がデータ駆動型農業の実践に活用することができるものをいう。